男が育休を取る前に絶対読みたいメリット・デメリットなど
「育休を取る男性が増えてきた」と言うニュースを耳にしたことはありますが、身近な男の人で育休を取っている人を全く見かけなくないですか?
「育休を取りたい」と思っても、一体どうやって育休を取れば良いのか、その間の給料は一体いくらもらえるのか、また育休期間など「育休制度」そのものについて知らない人も多いでしょう。
そして「男が育休を取るメリットデメリットを細かく知りたい」という人も多いハズ。と言うことで今回の記事は「男の育休」についての情報をまとめた記事となります。
このページの目次
そもそも育休とは?
育休について細かく知る前に、そもそも育休って一体どんな制度なのかご存知ですか?
育休という言葉はWikipediaに下記のように登録されています。
育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。
育児休業-Wikipedia
そして育児休業の理由となる法律、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」には、下記のように記載されています。(読みやすく編集しています。)
育児休業とは、労働者がその養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
上記を見て気がつく人もいると思いますが、育休を取るには性別は一切関係なく、男性だって取得する権利のある制度なのです。
ちなみに現実問題としてどうなのかは置いておいて、法律だけを見ますと、事業主は労働者から育児休業の申し出があった場合は、それを拒否することは出来ません。
育休期間は一体どれだけある?
育休の期間は、法律では子が1歳に到達するまでの期間取ることが出来ます。
さらに平成22年の改正で「保育所に入れなかった場合」「養育する予定だった者が疾病などで養育できなかった場合」は1歳6ヶ月に到達するまでの期間育休を取ることが出来るようになりました。
ちなみに企業によっては、育休をもっと長期間取ることが出来る企業があります。その場合は、「企業が法律以上に育休期間を長く設定している」ということになります。
育休期間は基本1年、特に理由がある場合は1年6ヶ月間ですが、この育休期間を2年へと延長しようという法律改正が考えられています。当然、この改正が通れば育休期間は最低2年間となります。
パパ・クオーター制って?
厚生労働省は育児休暇を取得する男性を増やすために、新しく「パパ・クオーター制」と言う制度を導入しようとしています。
パパ・クオーター制とは、妻の取得する育児休暇のうち一部が夫に割り当てられるという制度です。
パパ・クオーター制を採用しているノルウェーでは、夫が割り当てを受けないと、その分の日数は妻からも削除されるというルールになっています。
具体例を出しますと、育休期間59週のうち、10週は夫が取る必要があります。もし取らないと、10週の育休期間は削除されます。
厚生労働省は育休期間を1年から2年へと延長する予定ですが、同時にこのパパ・クオーター制も導入し、夫にも強制的に育休を取らせる方向に向かっています。
育休期間中の給料は?
育休期間中に給料がもらえないのであれば、育休を取っている場合ではありませんよね。育休期間中でも給料はもらえるのでしょうか?
結論だけを書きますと、育休期間中は会社から給料をもらうことは出来ません。
しかし、ご安心を。
会社から給料という形でお金を受け取ることは出来ませんが、国から育児休業給付金と言う形でお金を受け取ることが出来ます。
支給額は一律ではなく、下記の計算式で求められます。
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
育児休業給付について
その他、社会保険費用や税金が免除・一部控除されるので、家計の負担は軽減されるでしょうね。
男が育休を取るメリット・デメリット
それでは男が育休を取るメリット・デメリットについて並べて記載をしていきます。
男が育休を取るメリットについて
男が育休を取るメリットは一体どのようなものがあるのでしょう?
赤ちゃんの頃を一緒に過ごせる
男が育休を取る最大のメリットはやはり赤ちゃんの頃を一緒に過ごせることでしょう。
朝に出勤して夜に帰ってくるという生活を送っていると、どうしても赤ちゃんの成長を見ることが出来ず、いつのまにやらどんどんと成長している…と言うことになってしまいます。
人生で「赤ちゃんのころ」というのは意外と長くありません。この瞬間を大事にしたいのであれば育休を取るメリットは大いにあるといえます。
赤ちゃんはパパが家にいることは認識しませんが、パパにとっては非常に大事な時期になりますね。
余裕を持って子育てが出来る
子育てが始まると気がつくのですが、子育ては非常に時間を取られます。
ミルクを飲んでいる時間は10分程度だとしても、それが一日4回となると40分、当然ミルクの時間にも準備がかかりますし、次のミルクの時間を考えるとその間に大した用事は出来ません。
また病院に行くことが多くなりますし、最初思っていたよりも非常に時間を取られてしまいます。
子育てに時間を取られていると、イライラしたり、当初思い描いていた理想の子育てとは程遠い子育てになってしまいます。
しかし、パパが育休を取ることで、時間に余裕を持って子育てができるのです。
妻の復職を早められる
男が育休を取ることで、妻の復職を早めることが出来ます。
育児の一番忙しい時期である出産後3ヶ月ほどはママでないと出来ないことが多いのですが、それを過ぎるとパパでも出来ることが増えてきます。
パパが育休を少し遅らせて取得することで、ママの育休を早めに切り上げ復職を早めることが出来るのです。
昨今は、稼ぐ女性が増えています。家庭によっては夫よりも妻のほうが稼ぎが良い家庭は珍しくありません。
ですので、ママを早くに復職させたほうが、結果的に稼げる場合があるのです。
男が育休を取るデメリットについて
男が育休を取るメリットがあれば、当然デメリットもあります。デメリットには一体どのようなものがあるのでしょう?
会社の理解が得られない
男が育休を取る最大のデメリットかつ育休が取れない理由はやはり、「会社の理解が得られない」ことでしょう。
正直なところ、「育休取ります」と会社に伝えて、スムーズに育休を取ることが出来る男性なんて、一部の公務員の方を除いて存在しないのでは?と思います。
会社からすれば、雇用している女性が育休を取ることは想定していますが、雇用している男性が育休を取ることは想定していません。
会社の理解を得るためには、育休を取るまでの行動や姿勢が重要です。「育休を取るまで」と言うのは、子どもが生まれることが分かるもっと前からです。
すなわち、会社に入ってから今までの行動や業績そして仕事への姿勢で、育休を取ることが出来るか否か決まります。
また、育休を取ることが決まったあとは、引き継ぎや業務連絡などはしっかり行いましょう。会社がOKをしたとしても、上司や同僚そして後輩にも気配りをする必要があります。
復職後に昇進が見込めない
無事に育休を取ることが出来たとしても、育休を取っていないときに比べて、昇進や給料の上昇が見込めない場合があります。
私個人的には、これは仕方ないと思っています。
と言いますのも、育休を取ることで「家庭」を重視した人と、育休を取らずに「仕事」を重視した人の給料を、同じにする必要は無いと思っています。
しかし、これはあくまでも私の考えです。育休を取ろうが取らまいが平等にしようというのが国の考えです。
育休を取ったという理由で、不利な取り扱いをしてはいけないと、育児・介護休業法に規定されています。
もし、そのような不利な取り扱いをされた場合は、都道府県の労働局に相談することができます、さらに労働組合がある場合はそちらに相談しても良いでしょう。
最近は、育休を取得した男性が復職した後にされる嫌がらせを「パタニティハラスメント(パタハラ)」と呼ぶようです。この呼称が今後もっと広まるかもしれません。
家計が少し厳しくなる
育休取得中は育児休業給付金を受け取ることが出来ますが、この金額は稼いでいた給料の一定の割合額となります。
と言うことは、「育児休業給付金が給料の額を上回ることは絶対にない」と言うことになります。
また、育児休業給付金の初回の振込は、出産後2ヶ月強かかります。以後も2ヶ月に1回の振込となり、支払いサイクルが給料とは違うので注意が必要です。
さらに、子どもが生まれると学資保険に入る人が多いと思いますが、その支払いも始まりますので、家計が厳しくなることは覚悟しておきましょう。
その他
男の育休に関して色々と書いてきましたが、最も知りたいことって「結局男は育休を取れるのか?」と言うことですよね。
また、育休に関連した判例を知ることで、育休について争った場合の結果が見えやすくなりますので、判例も記載しました。
現実問題、男は育休が取れるのか?
このページの序盤で「事業主は労働者から育児休業の申し出があった場合は、それを拒否することは出来ません。」と書きました。
それであれば、男だって絶対に育休を取ることが出来るのかどうか。
現実問題、そんなことはありません。
本来であれば、法律に書かれていることは絶対に遵守するべきです。しかし会社は売上を上げることが必須。短期的に見て売上を下げる「男の育休」を素直に認めることはしません。
男が育休を取るために最も重要なこと。
それは日頃の仕事への取り組みです。
日々真剣に仕事に取り組み、売上に貢献しているのであれば会社は育休を認めざるをえない場合が多いでしょう(認めないと違法ですが…)
何故なら、育休を取れないなら会社を辞めるという話になると、会社としての損失は計り無く、しかも違法な企業というレッテルを貼られるからです。
男が育休を取るためには、遅刻をせず欠勤をせず、毎日の仕事を真剣に取り組んでいるかが重要となるでしょう。
育休を取っている男はどれくらい?
男の育休に関するニュースを耳にすることが少しは増えてきたように思います。それでは実際に男で育休を取っている人はどれだけいるのでしょうか?
厚生労働省によるデータがありますので引用します。
育児休業取得割合(男性)
平成25年度→2.03%
育児休業取得者割合
2.03%・・・
これは育児休業を取ることが出来る男性のうち、実際に育児休業を取ることが出来たのは2.03%です。
内訳を見てみると、医療・福祉の分野は3.22%ですが、飲食になると0.3%とほぼ0%です。
現状の法律では、男性が育児休業を取得するのはほぼ無理ということになります…。
男の育休に関した判例
男の育休に関連した画期的な判決が2015年12月にありました。
育児休業を取ったことを理由に昇給を認めなかったのは違法だとして、京都市に住む看護師の男性が医療法人「稲門会」(京都市)に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は病院側の上告を棄却した。16日付の決定。病院側が男性に約24万円を支払うよう命じた昨年7月の二審・大阪高裁判決が確定した。
訴えていたのは看護師三尾雅信さん(45)。同法人が運営する病院に、2013年1月まで勤務していた。
二審判決によると、三尾さんは10年9月から3カ月間の育児休業を取得したが、病院側は、3カ月以上の育休を取ると翌年度の昇給を認めないとする就業規則があることから、11年度に昇給させず、12年度の昇格試験の受験資格も与えなかった。
父親の育休で昇級差別は違法、病院の敗訴確定 最高裁
ようは、育休を取得したことを理由に、昇進査定や給与査定に差をつけるのは違法であり、企業(今回は病院)は男性に損害賠償金を支払う必要があるという判決がされました。
この判決は高裁ではなく最高裁の判決になります。この判決が下されたおかげで、今後はこの判例に沿うことが予見されます。ですので、企業はより一層平等な査定に力を入れるようになるはずです。
育児休暇を取得しても不当な差別は受けなくなるのは、育休取得率の向上に貢献するでしょうね。
まとめ
今回は、男性が取得する育児休暇についての情報を調べました。
現状、男の育休はメリットよりもデメリットのほうが多いと言わざるを得ません。皆さんそう感じているからこその取得率「2.03%」でしょう。
しかし、確実に法律・世間の風は「男でも育休を取るべきである」という方向へ吹いています。
特にパパクオーター制が始まれば、嫌でも夫も育休を取得する必要が出てきます。
メリットデメリットを理解し、日頃の仕事を頑張ることで育休を男でも取りやすい時代が、近々来るのではないでしょうか。
あなたが率先して育休を取ることは、短期的な会社のためにはならなくとも、社会全体のためになるかもしれません。
2.03%…育休を取りたかったのですが、この数字を見ると絶望的ですね…。
少子化が進む理由を、身を持って感じている気がします。
カズマ様
コメントありがとうございます。
積極的に育休をとっていない男性が多いのが現状です。
ですので積極的に取りたいと申し出ればいいと思いますよ(*^^*)