パート・バイトでも育休は取れる!育児休業(育児休暇)の取得条件や期間について
仕事をしているママが子供を出産したら「育児休業」が取得できます。
ママだけでなく、パパも育児休業の取得が可能です。
育児休業は基本的に、「正規雇用者が対象」となっている会社が多いようです。
ですのでパートやアルバイトをしている人は、「育休を取れるの?」
と不安に思っている人も多いですよね
実は、
育児休業は、条件さえ満たしていれば、パート・アルバイト・派遣・契約社員でも取得出来ます。
このページでは、その「条件」についてまとめます。
今後育児休業を取得する予定の人は参考にしてください。
このページの目次
育児休業とは
育児休業とは、子供を出産し1歳になるまでの間、仕事の休暇を取れる制度です。
人によっては「育児休暇」と呼ぶ人もいますが、正式には「育児休業」といい、「育児休業法」で定められている制度です。
育児休業は、親と同居していたり他に子供の面倒を見る人がいたりしても、取得することが可能です。
ちなみに1人の子供につき1度だけ取得が可能です。
育児休業の制度を取り入れていない会社があります。
しかし育児休業は法律で定められている制度です。
会社に申し出ることで、条件に該当すれば、誰でも育児休業を取得することが可能です。
パート・バイト育休が取れる条件
パート・バイト・派遣・契約社員でも、育児休業を取得できます。
しかし育児休業をとるためには条件があります。
- 現在務めている会社に1年以上働いている
- 週3日以上の勤務をしている
- 子供が1歳を迎えてからも、雇用される見込みがある
- 期間雇用の場合、子供が1歳になってからさらに1年以上先まで契約期間がある
これらの条件を満たしていれば、パートやアルバイト等であっても、育児休業は取得できます。
例え会社の規約や雇用契約書で、「パートは育児休業を取得できない」となっていても、法律が勝ります。
希望の人は会社に申し出てください。
育児休業の期間は?
育児休業は「男女共」に取る事ができます。
育児休業の期間は、男女で開始期間が異なります。
終了期間は、子供が1歳になる前日までとなります。
育児休業の取得は、
女性は、産後休業(出産日の翌日から8週間)終了日の翌日から取得できます。
男性は、子供が生まれた日から取得できます。
育児休業は夫婦同時に取れる
育児休業は夫婦どちらか片方が取得していると、片方は取れないと思っている人がいます。
しかしそれは間違いで、育児休業は夫婦同時に取得できます。
平成22年3月に改正育児・介護休業法が施行され、夫婦2人で同時に育児休業の取得が可能になりました。
父親が育児休暇を取るメリット・デメリットについての詳細はこちらを確認ください。
男が育休を取る前に絶対読みたいメリット・デメリットなど
育児休業は延長できる?
育児休業は、基本的に子供が1歳の誕生日を迎える前日までとなっています。
しかし場合によっては「育児休業の延長」が可能です。
子供が病気がちな場合や、子供を預ける場所が見つかっていない場合などに利用を検討すると良いでしょう。
パパ・ママ育休プラスの制度を利用する
「パパ・ママ育休プラス制度」といわれる法律で、育児休業を1年2ヶ月まで延長できます。
ちなみにこちらの制度は、父親の育児休業が伸びますが、母親は伸びません。
つまり母親はこれまで通り、1年の育休期間に変わりがありませんので、休みの期間で考えると母親にはメリットがないと言えます。
「パパ・ママ育休プラス制度」は、父親にも育児にもっと参加することを促進するという目的があります。
保育園事情や事情により子供の養育が困難になった時
現在育児休業は、家庭の事情によって「最長1年半」まで延長が可能です。
次のような事情が対象になります。
- 保育所への入所を希望していて、申し込みをしているが入所できない時
- 配偶者が止むを得ない事情があり、子供の養育が困難になった時
育児休業の期間は、子供が1歳になる前日までが原則です。
職場復帰を考えているママは、子供が保育所へ入園できるように申し込む人が多くいます。
しかし現在、待機児童が問題になっており、簡単に保育園に入所できない場合があります。
ママが職場復帰するまでに子供が保育園に入られなかった場合は、休業期間が半年間延びます。
この延長された半年間のうちに、保育園に入れるよう調整すると良いでしょう。
また夫や妻が亡くなったり、病気になったりと、止むを得ない理由の場合があるときも延長が可能です。
子供の面倒を見られる人がいなくなった場合に、休業期間が延びるのです。
育児休業の延長は、どちらの理由の場合も会社に申し出ましょう。
保育園に入所できなかった場合は、「不承諾通知書」(名称は自治体によって違う)が役所から発行されます。
不承諾通知書を会社に提出することで、育児休業の期間が延長されます。
育休期間を最大2年に延長を検討中
育児休業の期間は現在最大で1年半ですが、この期間を最大2年に増やそうという国の対策が提案されています。
働いているママが妊娠した時に取得できる休業には、産前産後休業・育児休業があります。
そして産後に仕事復帰するために、保活(子供を保育所に入れるための活動)をおこなっている人は多いことだと思います。
しかし保活をしていても、なかなか保育所に入所できない「待機児童問題」があります。
その対策として、打ち出されたのが育児休業が最大2年になるという、期間の延長なのです。
2018年の春までには、育児休業の期間を、最大2年にするという国の働きがあるので、今後に期待しましょう。
育児休業中の給料
育児休業中の給料は、企業からの支払い義務がありません。
ですのでほとんどの会社は、育児休業を取得している人に対して、給料の支払いはおこなわれません。
しかし「育児休業給付金」という制度を理由することで、雇用保険から給付金が支給されます。
支給される金額は、毎月貰っていた給料と同じ金額が貰えるわけではありません。
毎月支給される育児休業給付金の計算式は下記のとおりです。
- 育児休業開始してから180日まで⇒休業開始時の賃金日額×67%
- 育児休業開始から181日以降⇒休業開始時の賃金日額×50%
このように育児休業中は、育児休業給付金の支給があるので、安心して子育てに専念できますね。
育児休業中は保険料が免除される
産前産後休業・育児休業期間は、健康保険や厚生年金保険は入ったまま(被保険者のまま)で、保険料が免除されます。
しかし住民税は免除されません。
住民税は前年度の1月1日から12月31日までの所得を対象にしています。
ですので産休・育休中だとしても、前年度に所得があった場合は、住民税を支払う必要があります。
育児休業の手続き方法
育児休業の手続きは、勤めている会社が手続きをおこないます。
そのためには、育児休業する本人が必要書類を集めなくてはいけません。
必要書類に関しては、会社によって異なります。
ですのでまずは会社に問い合わせましょう。
育休が取れなかった時はどうしたら良い?
会社によっては育児休業の制度を取り入れていなかったり、
育児休業を取りづらい雰囲気があったりする場合があります。
それに育児に理解がない会社は、育児休業の申し入れを断る場合もあります。
他にも解雇されたり、給料を下げられたり、などの嫌がらせを受けることもあります。
ですが育児休業の制度は法律で定められており、
「育児休業を受け入れないこと」「嫌がらせをすること」は違法なのです。
このような不利益で不当な扱いを受けた場合は、労働局に申し立てることが可能です。
労働局に申し立てて、調停や勧告をおこなっても解決しない場合は、弁護士に相談しましょう。
復帰せずに退職したらどうなる?
育児休業を取得した時は、後々会社に復帰するつもりであっても、事情により復帰が困難になる人もいます。
生まれてきた子供の体が弱く病気がちだったり、思っていた以上に育児が大変だったり
、保育園に入れなかったりなど、後から気がつくことがあります。
このような場合育児休業のあと、仕事に復帰せずに辞めてしまう人がいます。
かといって、会社にも本人にもペナルティーはありません。
育児休業中は育児休業給付金の制度を利用しますが、育児休業給付金の返還を求められることもありません。
しかし育児休業は、復職することを前提にした制度です。
復帰する意志が最初から無い場合は、制度を利用するのは辞めましょう。
まとめ
育児休業はパートでもアルバイトでも取得できます。
育児休業の取得には条件がありますので確認しておきましょう。
育児休業は子供が1歳になる前日まで取得可能で、事情がある場合は最大半年の延長が可能です。
育児休業は最大2年になる国の働きがありますので今後に期待ですね。
育児休業中は育児休業給付金が受けられますので、収入面で心配することなく育児に専念できます。
もし育児休業が取得できない会社でしたら、労働局に申し立てをしましょう。
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