育児休業給付金で貰える金額は?計算方法・条件・申請方法まとめ
育児休業に入ると、心配になるのがその間の収入についてですよね。
ほとんどの会社は、育児休業中に給料の支払いはされません。
しかしご安心を。
「育児休業給付金」という制度があります。
育児休業中でもお金の面で安心して子育てできるように、育児休業給付金の制度を利用しましょう。
このページでは、育児休業給付金で貰える金額や、計算方法などの情報をまとめています。
このページの目次
育児休業給付金ってなに?
子供が生まれたら一時的(子供が1歳になる前日まで)に育児休業に入る「育休制度(育児休業法)」があります。
育休制度とは、働いているママ(パパ)が、赤ちゃんを育てるため、
子供が1歳になる前日まで仕事を休業できる制度です。
育児休業の間、会社からは給料を受取れない人が大半です。
または会社から受け取れたとしても減額がある人がいます。
会社からの給料をもらえない(または減額)される間、
生活の支援をするために用意されているのが「育児休業給付金制度」です。
育児休業給付金が支給される条件
育児休業給付金の受け取りは、女性・男性を問わず受け取ることができます。
また子供は実子・養子に関係なく受け取られます。
育児休業給付金が支給される条件はこちらです。
【育児休業給付金が支給される条件】
- 育児休業の開始前の2年間のうち、1ヶ月あたり働いた日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
- 雇用保険に加入している
- 育児休業中に、会社から休業前の給料の8割以上を貰っていない
- 健康保険に連続して1年以上加入している
- 働いている日数が毎月10日以下(休業終了日が含まれた月に関しては、休業日が1日でもあれば問題なし)
上記の条件が満たされていれば、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員の人も受給可能です。
給付金はいつからいつまでの期間貰える?
育児休業給付金は、雇用保険から支給されます。
育児休業が始まった月から、通常は「1年間」雇用保険から支給されます。
まず子供を出産して8週間目までは「産後休業期間」です。
8週間目以降が育児休業期間になります。
ですので子供を出産して、約2ヶ月後に育児休業期間に切り替わります。
育児休業を開始してから、およそ2か月後から育児休業給付金が支給されます。
つまり育児休業が開始してから4ヶ月後に、初回の育児休業給付金の振り込みがあるということです。
このように育児休業開始日にすぐ手続きできるものではありません。
さらに育児休業給付金は2ヶ月に1回振り込みされます。
ですので給付金に頼りすぎていると困ることになるので、ある程度事前に蓄えておいた方が良いでしょう。
育児休業給付金は延長できる
育児休業給付金は基本的に「1年間」支給されます。
しかし特別な理由により、育児休業を延長した場合は、育児休業給付金の支給も延長します。(最長子供が1歳6ヶ月になるまで)
特別な理由とは、いくつかあります。
子供が保育所(保育園)に入所申請しているのに入所できなかった場合や、子供の養育者が病気になったり、養育者が死亡した場合のことです。
現在保育所に入所したくてもできない子供が増えており、待機児童問題が大きくなっています。
その対策の1つとして、育児休業期間の延長があるのです。
しかし最大でも、子供が1歳6ヶ月までしか延長できないので、それまでには保育所に入所できるよう保活を頑張りましょう。
毎月いくら貰える?育児休業給付金の計算方法
画像引用元:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
育児休業給付金の金額は、平成26年3月までは「休業開始前の賃金×50%」でした。
平成26年4月以降からは「期間に分けて」「2段階」で金額が変わることになりました。
現在の育児休業給付金の計算方法はこちらです。
【育児休業給付金の計算方法】
育児休業開始から180日目まで⇒休業開始前の賃金×0.67=毎月の支給額
育児休業開始から181日目以降⇒休業開始前の賃金×0.50=毎月の支給額
例:毎月の給料が20万円だった場合
育児休業開始から180日目まで200,000×0.67=134,000円
育児休業開始から181日目以降200,000×0.50=100,000円
給付金には上限額がある
育児休業給付金には上限があります。
支給率が67%の期間(育児休業開始から180日目まで)は、
一ヶ月あたりの支給額の上限が286,023円で、下限額は46,431円です。
支給率が50%の期間(育児休業開始から181日目以降)は、
一ヶ月あたりの支給額の上限が213,450円で、下限額は34,650円です。
他にも会社から直接育児休業中に、賃金の支払いがある場合があります。
賃金が支払われた場合は、支払われた賃金の額が、「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対して「13%」を超えた時は、支給額が減額されます。
また80%以上を超えた場合は、育児休業給付金は支給されません。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金の申請はハローワークにておこないます。
この手続は、現在務めている会社がおこなってくれることがほとんどです。
しかし中には自分で手続きを行う必要がある会社もあります。
会社が全て手続きする場合
育児休業給付金はほとんどの場合、会社が手続きをしてくれます。
しかし申請書の記入は、本人が行う必要があります。
2ヶ月に1度申請を行う必要がありますが、この申請も会社が行うところがほとんどです。
ですので必要書類を会社に問い合わせましょう。
必要書類に関しては、会社が自宅に郵送してくれる場合があります。
幼い子供がいながら会社に書類を取りに行くのが大変だと思う場合は、会社に郵送が可能か問い合わせましょう。
自分で全て手続きする場合
自分で手続きする場合は、まず申請書をもらいに行きましょう。
申請に必要な書類は会社で用意してもらえることが多いです。
しかし書類も自分で用意しなければいけない場合はハローワークのホームページから「受給資格確認票」・「育児休業給付金申請書」をプリントアウトできます。
下記からアクセスできますので参考にしてください。
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
「受給資格確認票」・「育児休業給付金申請書」を会社に提出し、承諾をもらいます。
その後ハローワークに提出してください。
育児休業給付金の申請は、2ヶ月おきにおこなう必要があります。
この手続を忘れてしまうと、それ以降の育児休業給付金が一切支給されなくなりますので注意が必要です。
子育てや家事に忙しく、つい申請するのを忘れていた、と言うことにならないよう注意しましょう
カレンダーにメモをしたり、携帯のアラームを設定すると良いでしょう。
育児休業給付金の他にも嬉しい支援
育児休業中は、育児休業給付金の他にも嬉しい支援があります。
社会保険料が免除
「育児休業中は働いていないから社会保険料はどうなるの?」と思っている人が多くいるかと思います。
この社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は育児休業中、被保険者のまま(保険には加入したままの状態)で、毎月の保険料が免除されます。
社会保険料が免除される期間は、
育児休業を開始した日が含まれる月から、育児休業が終了する日の翌日が含まれる月の前月まで
です。
育児休業給付金は非課税
育児休業期間は無収入ながら、給付金の支給があります。
するとここで心配になるのが、この給付金に税金がかかってくるのかと言うことです。
育児休業給付金に対しては、収入としてカウントされませんので非課税になります。
住民税は前年度の所得に対して翌年に支払うものです。
育児休業中は非課税になっているため、育児休業を取得した翌年の住民税は安くなります。
育児休業給付金の手続きを忘れてしまった場合
育児休業給付金の手続きは2ヶ月に1度行わなくてはいけません。
(2017年1月からは1ヶ月に1度の申請、1ヶ月に1回の支払いが可能)
初回の育児休業給付金の手続きを会社が全て行う場合は、2ヶ月おきの手続きも会社が行なうことが多いでしょう。
自分で手続きを行う場合、つい手続きをし忘れてしまうことがあります。
申請の期限が切れてから申請しても、基本的に遡って支払いを受けることができません。
ですのでこのような場合は、次の支払い分の手続きを通常通り行います。
次の支払い分から申請をすれば、次回から受給されるようになります。
ちなみに申請をし忘れた時でも、もらえる場合があります。
「遅延理由書」を記入してハローワークに提出すれば、理由によっては認められ育児休業給付金支払われる場合もあります。
しかし遅延理由書を書いたとしても、必ず認められて支払われるとは限りません。
ですので育児休業給付金の手続きを忘れないように注意しましょう。
まとめ
育児育児休業給付金は、育児休業中に収入がない場合に、家計をサポートするために貰える給付金です。
育児休業給付金が貰える期間は、基本的に「子供が1歳になるまで」です。
しかし子供が保育所にはいれなかったり、子供の養育者が病気や死亡したりした場合は、子供が1歳6ヶ月になるまで貰える期間を延長できます。
給付される金額は、初めの約半年間が「休業前に貰っていた給料の67」%で、「半年以降は50%」が貰えます。
育児休業給付金の申請は2ヶ月に1回、ハローワークで行います。
ほとんどの場合、務めている会社が手続きをしてくれます。
自分で手続きをしないといけない場合は、2ヶ月に1回の申請を忘れないように注意しましょう。
パート・アルバイトの場合は育休を取れるの?取れないの?/span>